新型コロナウイルス感染症に対する辻本メディカル株式会社の対策(随時改訂)
1.通勤手段について
・電車通勤の者は、新型コロナウイルス感染の終息までの期間、社用車通勤・自家用車通勤を認める。
2.検温
・毎朝、自宅で検温し体温が 37.5 度未満であることを確認したうえで出社する。
・37.5度以上の発熱が確認された場合は出社を禁ずる。
重症の場合を除き、不用意に医療機関を受診せず自宅療養で様子をみること。
(相談センターへの目安は発熱4日間の継続)
・出社後に発熱の可能性がある場合は直ちに検温し、37.5度以上の発熱が確認された場合は速やかに退社し 、上記の対応に従うこと。
3.社内での感染予防
・業務中は社内外問わず、常にマスクを着用すること。
また、電車乗車時など不特定多数の人が出入りする場所では必ずマスクを着用すること。
・会社に入場する際(出社時、外出先からの帰社時など)は、手洗い・うがいに加え、弱酸性次亜塩素酸水または消毒用アルコールで手指消毒を必ず行う。
・食事前は必ず手洗いを行うこと。外出先で手洗いが実施できないような場面においては、全社員に配布している弱酸性次亜塩素酸水を活用し、手指消毒を必ず行うこと。
・自身の机まわりや社用車内について、 1日に数回定期的に弱酸性次亜塩素酸水等で清拭を行うこと。
・社内のドアノブ、複合機、トイレ内など、 不特定多数の者が触れる箇所については、1日数回定期的に弱酸性次亜塩素酸水等で清拭を行う。
4.催し物・外出等の抑制
・社内会議・各種ミーティング・社内研修等、限られた空間内に近接して不特定多数の人が会話をしたり接触する恐れのある催しについて、原則中止・延期とする。
・外部主催のセミナー・会合・祝賀会等の催し物についても、直ちに対応しなくても良いものについては、原則参加を取りやめることとする。
・出張は不要不急の業務を除いては原則延期をすること。どうしても必要性があると考えられる場合は、必ず会社の許可を得ること。
・平日、休日および公私を問わず、不特定多数の人が往来する大型イベントや人込みに行くことは避けること。
・社員間での飲食を伴う集まり(飲み会等)は禁止とする。
5.顧客先での感染予防について
・業務であっても医療機関・介護福祉施設内での滞在はお互いの感染リスクを低減するため必要最低限に留めること。
・納品時など、医療機関・介護福祉施設内で納入商品や機器等に触れる機会がある場合は、必ず支給した使い捨て手袋を着用すること。
6.感染拡大防止について
・顧客の医療機関・介護福祉施設内で陽性反応の方(スタッフ様、患者様等)が出たという情報が入った場合は、確実な情報収集を行うこと。
そのうえで、先方ご担当者様と相談のうえ、リスクをできる限り排除できるような対応措置を採れるよう依頼をしたうえで、納品ルール等を適宜検討、設定すること。
項目1:令和2年1月30日正式発令
項目2.3.4:令和2年2月22日正式発令
項目5:令和2年3月3日正式発令
項目6:令和2年3月16日発令
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